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■児童虐待八策より子どもの人権をふまえた法案を


 オンライン署名の児童虐待八策が、ネットの一部で話題になっている。
 子ども虐待をなくしたい思いは同じなので、僕も署名した。
 しかし、その内容に問題が多いことは、以前のブログ(生存権をすべての子どもへ)にも書いたし、下記の動画でも話した。



 日本の子ども虐待防止策は、官民双方で子育て支援を少しずつ増やしてきたものの、失敗し続けている。
 それは、子育て支援が足りないという理由以上に、被害当事者である子どもの人権がまったく配慮されていなかったからだ。

 そこで、僕自身が考えた「被虐待未成年避難法」の草案を書いておこう。
 法律の専門家でもない素人が考えた文案なので、ツッコミどころ満載だろうが、みんなでツッコミながら洗練させてもらえばいい。
 僕は恥をかくのが怖くないので、具体的なアイデアだけでも出しておきたい。

 みんなが対案を考えたり、画期的な解決の仕組みを作り出すことに興味をもってもらうためには、具体的な提案をしておく必要がある。
 専門家でないと発言力がないかのように錯覚したり、気後れしているうちに、子どもは次々に親に殺されてしまう。
 だから、知識量を競うことなく、多様な市民がそれぞれの知見や経験に基づいて、多角的な意見を交換し、議論し合うための材料にしてほしい。

 そういう趣旨で発表する「たたき台」なので、以下の内容が、家父長制の文化がいまだに根強い現代日本ですぐに可決される見込みはないことは、はなから承知している。
 でも、子ども虐待を解決する方向性や仕組みを考えるヒントとして、実践的な法案づくりの一助にはなるはずだ。



■被虐待未成年避難法案 文案・今一生

◯家出=虐待からの自主避難という認識
家族からの虐待から避難してきた未成年は、その後で被害に遭うことが予期される家族や友人などを置き去りにしてきたことについて、一切の咎めを受けない。自治体は、これを市民へ周知徹底する義務を負う。
◯未成年単独でも保護
未成年が親からの虐待について警察あるいは児相へ訴え出た時は、児相は成人の同伴者がいなくても相談案件として受理し、一時保護の対象とする。
13歳以上に判断の自立性を認定
親からの虐待相談を警察に訴えてきた13歳以上の未成年は、児相が虐待を認定しなくても、当該未成年の申請だけで虐待相当とし、児相は保護する義務を負う。
◯民間物件での保護
15歳以上の未成年が被虐待を訴え、生活拠点として、児童相談所の一時保護所、その先に移送される養護施設以外に、児相と連携した民間のシェアハウスを希望すれば、入居できるものとする。
その際、居住物件の市外・県外は問われず、物件までの交通費・家賃・生活費などの諸経費は一切、住民票異動前の自治体が一定期間、一部を負担するものとする。期間・経費の額面の上限については、自治体の裁量に任せる。
シェアハウスでの生活期間も、児相から臨床心理士や社会福祉士が派遣され、該当未成年の希望次第で相談できるようにする。
◯民間人による保護
児相で虐待相当として保護された15歳以上の未成年が、シェアハウスへの転居を希望しない場合、成人を指名し、一時的な同居ができることとする。
ただし、指名された成人は当該未成年と同行の上、該当未成年と対面した時点から1時間以内にマイナンバーカードの写し(表裏共)を所轄の警察署・派出所へ届け出て、「一時身請け人」として申請しなければならない。
1時間で警察署へ行けない距離にいた場合、警察へ電話した上で、ファクスあるいはメールでマイナンバーの写し(表裏共)を提出し、申請書の代わりにできる。
また、同居期間は週単位とし、更新手続きは毎週、所轄の警察署で行うものとする。
一定期間が経過した後、一時身請け人は親権者としての資格を得ることができる。
成人が以上の所定の手続きを怠った場合、他の法律で処罰される場合がある。
◯未成年が個人情報を秘匿できる権利
児相へ被虐待を相談してきた未成年が希望すれば、避難先については、その理由の如何を問わず、児相は所内の職員と所轄の警察署員以外に教えてはならない。
ただし、該当未成年の親が児相や警察に勤務している場合、該当未成年は避難先を秘匿できるものとする。
◯避難への罪悪感の払拭と、家族へのケア
親元から自主避難をした未成年が家族を残して一人だけ避難できたことに罪悪感を持たずに済むよう、児相は虐待される恐れのある兄弟へも避難を促し、兄弟を呼び出して彼らの避難に最大限の協力を約束する旨を伝える義務を負う。
◯相互信頼の事前醸成
17歳以下の未成年が通うすべての学校は、年1回子ども虐待に関する基礎講座を設け、親から虐待されたら迷わずに緊急避難してよいことを伝える義務を負う。
講座では、虐待の深刻さと避難の必要性をなるだけわかりやすく伝える努力を行い、未成年が自主的に避難した時に誰からも咎められないよう、その勇気を称賛する空気を醸成しておく。
◯生存者の自責感の低減
学校と児相、警察は「家出は家族による虐待からの自主避難」という考えを普及させることに努める。避難できずに虐待死や自殺で亡くなった未成年については、保護できる仕組みや解決予算について、市民全体の関心が薄かったことを反省する機会を設ける。
そのことによって学校と児相、警察、社会福祉協議会は、避難して生きのびた未成年が罪悪感を覚えることを、最大限防ぐ努力義務を負う。
◯被虐待未成年への権利説明
以上の条文について公共機関は、相談に訪れた未成年に丁寧に説明する義務を負う。
公共機関とは、当該未成年が居住する自治体内における公立の学校・警察・児相・社会福祉協議会・保健所・病院を意味する。

【参考資料】
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